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飲酒運転!

2007/12/27 15:41

先日、車を運転していたら、前の車が右折しようとして止まっていました。一車線の道路だったので、先に進めず減速していたところ、その車はいきなり右折をして対向車と衝突、その反動で車が僕の方の吹っ飛んできて、目の前で止まりましたあせあせ

僕の車は無傷でよかったのですが、その運転手さんは怪我をしていて、急いで救出しました。降ろした運転手さんは、話し方に非常に特徴がある方で、声も大きく、正直何を言ってるか聞き取れないぐらい呂律の回らない人だったので、「こいつ絶対酒飲んでるわ!」って思いました爆弾

その割には全然酒臭くなく、結局その運転手さんは酒を飲んでるわけではないということがあとでわかったのですが、警察官が来て、その運転手さんと話をしてすぐに、「運転手さん、お酒飲んでる?」って聞かれていたを思い出して、ちょっと面白かったですスマイル

ところで、飲酒運転やひき逃げの罰則が改正されて厳しくなってから三ヶ月が経つそうですが、その間の飲酒運転による事故の件数が、昨年の同時期に比べて、27.6%減少してるようですだうーん ひき逃げ事故も21.4%減少していて、罰則強化の効果が出ていると評価されています禁止

ただ、個人的には、まだ飲酒運転による事故が、三ヶ月で1402件もあるのかと思ってしまいますね〜あせあせ
今の時期は誘惑が多いですが、みなさん飲酒運転しないように注意しましょう注意
 

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高層階を狙った空き巣に注意!

2007/11/02 17:00

今日は事件です!(昔、「姉さん事件です!」ってセリフが有名なドラマありましたよね。そういえば、あのドラマに出ていた元光ゲンジのメンバーが覚せい剤で捕まっちゃいましたね・・・残念ですねショック )

話が反れましたが、
マンションの高層階を狙った親子の窃盗犯が捕まったそうです。
父親に指示された11歳の息子が、廊下の外壁を伝ってベランダに飛び移り窓を空けて進入していたようです。。
このような場合、子供がどのような状態かによりますが、父親の指示に反抗することが出来ないほど意思が抑圧されていた場合には、たとえ子供に物事の良い悪いを判断する能力があったとしても、父親が子供をあたかも窓ガラスを割るためのハンマーやピッキングのための工具と同じように、意思のない道具の一つとして利用して窃盗をしたのだと考え、父親が窃盗をした犯人として処罰されます上 (子供は、本件の場合刑事未成年ですから処罰されず、児童相談所に保護されています)

子供のときって結構高いところも平気だったりしますが、マンションの5階とか7階でやってたようですので、落ちちゃったら死んじゃいますよね・・・もし落ちて子供が死んでも父親は後悔しないんでしょうか?
人にはいろんな事情があって、昨日今日でこのような状況になったのではないとは思いますが、人には絶対にしてはいけないことがあるのも確かです。
自分の子供を死の危険にさらして窃盗させることは、その一つなんではないでしょうかサングラス

それと、マンションの上の階に住んでる人は、ベランダや、外壁にある窓の鍵を閉めないで外出していることが非常に多いんだそうです。あと、オートロックのところや女性専用、単身者専用マンションなんかも狙われやすいようです汗
ゆったりスローに生きていきたいと思いますが、悲しいかな、そういう時代じゃないんでしょうねショック
上の階だから大丈夫っていう安心感は危険ですよ〜注意
 

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乳児を車内放置に保護責任者遺棄致死罪を適用せず!

2007/07/09 22:02

愛知県で昨年5月、生後2カ月の長男をパチンコ店駐車場の車内に放置して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた事件で、名古屋地裁は、保護責任者遺棄致死罪を適用せずに、より罪の軽い重過失致死罪を適用して、執行猶予付きの有罪判決を出しました。

保護責任者遺棄罪については、ここでも前に書いていますが、親が自分の子供の世話をせずに放置し死なせた場合などは、結構典型例だと思われます上

しかし、本件の場合は、5月という暑さという点では少し微妙な気候や、両親とも愛情を持って子育てはしていたらしいという事情などが影響して、子供を親の保護のない危険な状態には置いているが、子供をそのような危険な状態に置くということを親は認識できていなかったと認定して、故意の罪ではなく、過失の罪にしています。。。

マスコミ等の記事では、重い罪にできなかったことの異例さを伝える内容となっています。

確かに、パチンコに熱中して子供を死なせてしまった親の責任は重大であり厳罰をもって望むべしとも思えます。

しかし、普段は愛情を持って子育てをしていたというのが本当ならば、一番辛い思いをしているのはこの親でしょうし、刑罰を科して罪を償わせなくても、本人に任せることで十分だと思います。

ただ、普段の愛情があるのなら、パチンコをしている時に少しでも子供のことを思い出して欲しかったと思わずにはいられませんプンスカ


 

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防衛相辞任!

2007/07/03 13:27

久間防衛大臣が辞任しました。

同大臣は、先日、大学での講演で、米国の広島、長崎への原子爆弾投下が日本の無条件降伏につながり、ソ連の北海道侵略・占領を防いだと指摘した上で「(原爆で)本当に無数の人が悲惨な目に遭ったが、あれで戦争が終わったんだという頭の整理で今しょうがないなと思っている」と述べていました。

これに対して批判が相次ぎ、参議院議員選挙前ということもあって辞任した模様です。

この発言は、防衛大臣としてはある意味考えていなければならないことなのかもしれません。原爆が戦略上どういう効果があり、どういう意味があるものなのかということは、今後の日本の防衛を担うものとして必要であるともいえるでしょう。

しかし、被爆者の心情を察すれば、日本の政治家の口からは決して聞きたくない言葉だったのではないでしょうか。

僕の祖父母は被爆者です。幸い親戚は原爆では一人も亡くなりませんでした。当時のの悲惨な状況もたくさん聞きましたので、原爆に関することにはちょっと思い入れがあります。

ただ、このように皆が批判するといったことは原爆に関することに限るべきことではないはずですよね。戦争によって被害にあった人にとっては、原爆だろうが、空爆だろうが、兵士に殺されようが、その人にとっては同じことです。

被害者のことを思い戦争を考えるならば、誰も戦争をしようとは思わないでしょう。戦争を客観的に部外者のように見て考えることで、戦争を可能としているように思えます。

そうであるなら、戦争をするか否か、民主主義による多数決で決めることは妥当ではないように思えます。被害者は少数派であり、多数派が常に被害者の立場に立って考えることは難しいでしょうから。

ちょっと難しくなってきましたね〜あせあせ

みなさんはどう思いますか?僕もこの点から憲法改正を含めてもう一度考え直して見たいと思います上

ではでは、長々と冗長ですいませんごめんなさい
 

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「ばかやろう!」解雇は無効

2007/05/09 21:49

日系ブラジル人の通訳が上司に「ばかやろう」と言った翌月に解雇されたところ、解雇は無効だとして争っていた裁判で、名古屋地裁は、「発言は1回限りで、合理的な解雇理由とはいえない」として、解雇は無効と判断しました。

一般的には、雇ってる方が強くて、雇われ者は弱いイメージがあるかもしれませんが、法律上解雇は非常に制限されています。簡単に言うと、解雇できるためには、解雇されるのにふさわしいと言えるほどの重大な理由があって、解雇が相当といえるほどしゃーない時にのみ許されます。
この事件の詳細は確認していないのでなんとも言えませんが、「ばかやろう」と1回言っただけでは解雇されてもやむをえないとは言えませんよね。。企業側には、外国人労働者だし解雇しても訴えないだろうという楽観的な考え方があったのかも知れません。

ところで、解雇が無効となった場合、解雇を言い渡されてから現在までの給料はどうなると思います?
解雇は無効なので、その労働者は最初からずっと会社で雇われていたのと同じ立場を得ます。そして、解雇といわれてから現在まで実際には働いていなくても、働けなくしたのは無効な解雇を言い渡した方に責任があると考えて、その間の給料はもらえることになりますドル もちろん、働けなくなった期間に他で働いていた分はいくらか差し引かれますが、だいたい最低賃金額ぐらいはもらえます!
また、解雇は無効ですから、また前と同じようにそこで働くこともできます。でも、働きにくいでしょうね〜ゲッ

こんな判断が出たからといって、あまり上司にくってかからないようにしましょうね上 我慢です、がまんスマイル




 

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82歳、女スリ逮捕!

2007/05/05 01:51

埼玉県警は、3日デパートで財布を盗んだとして82歳の女スリを逮捕したのですが、なんと、この女スリを捕まえたのは、被害にあった67歳の女性だそうです!

デパートで買い物中の女性のショルダーバッグのファスナーを開け、中から財布を抜き取ったところ(82歳ですごい技ですね馬 )、自分の財布を持ったおばあちゃんが逃げていくのに気づいた女性が捕まえて交番に突き出したそうです。

以前、警察関係者の方に聞いたことがあるのですが、電車の中での犯罪を検挙するためによく警察官も電車に乗るんだそうです。電車の中での犯罪というと、スリと痴漢ですよね。スリをする人も痴漢をする人も、ターゲットになった人を見る目つきが普通の人とは違うそうですぐるぐる じゃあ、普通の人とは違うスリと痴漢の目つき、この二つはどこに違いがあるのでしょうか。
それは、視線の先だそうです!
スリは背広のポケットなど上半身が中心になりますが、痴漢の場合は、目つきは下半身にいっているんだそうです豚

男性の方、見てるだけでは犯罪ではありませんが、目つきによってはマークされますよ〜サングラス


それにしても82歳に67歳。女性は強いですね〜あせあせ
 

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体感器自爆で立件不可能?

2007/05/04 09:01

先日、最高裁が、体感器を使ってパチスロを打ち、大当たりを連発させる攻略法に対して、窃盗罪に該当するとの判断を下したことについては、ここでも取り上げました。
これで、パチスロの攻略法といわれているものは窃盗罪で捕まるケースが増えるだろうというコメントが業界関係者から出されていましたが、
今回の事件では、窃盗の容疑で捕まえたところ、容疑者が、体感器を二度と作動させることができないように自爆させたことによって、体感器を使ってメダルを取ったことの立証が困難になり不起訴処分で釈放されるという事態になっています上

被告人を有罪とするためには、犯罪といえる事実を被告人がしたということが疑いないという程度に確かであることを検察官が証明しないといけません。疑わしいだけだと有罪とはできないことになっています(疑わしいだけで有罪とされたら、たまったもんじゃないですがゲッ )。

体感器が元もまま残っていれば、体感器の中にあるプログラムでパチスロから大当たりを読み取ることができることが証明でき、その体感器を被告人が持ってパチスロを打っていたのであるから、体感器によって大当たりを出しメダルを取っていたことに疑いはないといえる程度には証明できるでしょう。しかし、体感器そのものが証拠として使えないとなると、そのほかの事情だけではなかなか、疑いをいれない程度に証明することは難しいのではないでしょうかね汗

ま、これはあくまで裁判上の話しであって、疑わしい場合には、当然店側も出入り禁止等の方法をとってくるんでしょうねパンチ (僕も学生の時に一度出入り禁止になったことがあったのですが、今でもありますよね?あ、当然、違法な行為で出入り禁止になったのではなく、パチンコ台に欠陥があることに気づいてそこを狙って普通に打って出し続けてただけですスマイル )

店側も、一人一人を監視して対処するのは大変で、まとめて窃盗罪で警察が動いてくれるほうがいいのでしょうけどね。。。
個人的には、勝つも負けるもパチスロって感じで楽しみたいですがドル
 

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検察審査会

2007/05/03 09:13

柔道部の学生が、監督であった講師と寝技の練習中に急性心不全で死亡した事件で、秋田地検は、嫌疑不十分で二度目の不起訴にしました。なぜ、二度目かというと、一度不起訴処分にしたところ、検察審査会が不起訴は不当だという判断をして、検察が再捜査していたのです。

刑事事件が起こって、それを裁判所に起訴するかどうかは、検察官の独占的な権限になっています。そして、起訴するか、あるいは、起訴しないかを決めることも検察官ができることになっています。このように、検察官は、事件の大きさや、犯人とされている者の今後などを考えて、便宜的にどう処分するかを決定できるのです。
しかし、このような制度だと、検察官が好き勝手やってしまう危険もあります。そこで、検察官の判断に対して、文句をつけられるのが検察審査会です上

検察審査会は、起訴するかどうかについて、国民の意見が反映できるようにするために、選挙権がある人の中からクジで11人の一般人が選ばれて構成されます。
しかし、検察審査会が検察官の処分は不当だと文句を言ったとしても、この検察審査会の意見に検察官は拘束されません。実際は再捜査をするだけです。ですから、先程の事件でも、再捜査の結果、最初と同じ不起訴処分になっているという問題が生じています。

この問題は、被害者や遺族の処罰感情にとらわれない、法律の専門家である検察官の公正な判断に期待するのか、処罰感情に流されやすい国民の意見を重視した制度にするのかが、一つの中心的な問題です。
現在の日本の制度は、検察官の判断を重視したものとなっていますが、最近、凶悪な悲惨な事件が多くなっていることから、世の中の意見は、処罰感情を重視したものとなっているような気がします上

みなさんは、どう感じますか?

ちなみに、もうすぐ裁判員制度がはじまります!これは、国民が裁判官と一緒に裁判に参加する制度です。アメリカの映画でよく見かける陪審員制度とは少し違いますが、裁判に国民が参加するという面は同じです。
これも、無作為に選ばれますから、みなさんも選ばれる可能性があります!
その前に、「12人の優しい日本人」でも見て、少し興味をもっておきましょう上々
知ってる方も多いと思いますが、この映画おもしろいですよ〜スマイル
 

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幇助犯!

2007/04/29 15:49

最近よく幇助(ほうじょ)犯で捕まるケースを耳にします。
29日には、長崎市長を射殺した疑いで逮捕された容疑者を、その現場まで車で連れていったとして、殺人幇助の疑いで男が逮捕されました。

幇助というのは、犯罪行為の手助けをすることをいいます。
先の例では、現場に連れて行くことが殺人行為の手助けになっていると判断されたのでしょう。
幇助は、犯罪の手助けになることであればどういう行為であっても基本的に限定はないです。その結果、捕まるのかどうかがかなり曖昧で分かりにくいという危険性があります。

さすがに、殺人の手助けをするってことはあまりないとは思いますが、みなさんのまわりにも幇助になる危険性のある行為はいくつかあります上

たとえば、車を運転する人に酒を飲むことを進める行為です。これは、このあと車を運転することを知りながらお酒を進めることが、酒酔い運転罪の幇助となります。
幇助犯は、手助けした段階ではまだ成立せず、手助けしてもらった人が犯罪を行って初めて幇助犯も成立します。
そして、酒酔い運転の場合は、その人が酒酔い運転によって事故を起こし、それが重大な人身事故の場合には、お酒を進めた人やお酒を出した店も検挙される可能性が高くなります。
最近では、飲酒運転による悲惨な事故が多いことから、幇助犯の検挙にも積極的になっているといわれていますので、みなさん注意しましょうね(もちろん、その人が運転するかどうか知らなければ、お酒を進めただけでは幇助にはなりません。)上

他には、先日、大阪では、インターネットの掲示板の管理者が、掲示板の誹謗中傷記事があることを知りながら削除せず放置していたことが、書き込んだ者の名誉毀損行為を手助けしたということで、名誉毀損罪の幇助で検挙されています。

幇助は、その内容が曖昧で、そんなに悪いという意識がなくやってしまう行為ですので、警察の方針で実際に捕まったり、捕まらなかったりすることは問題なのですが、みんながやってるから、捕まらないから大丈夫という意識ではなく、本当は自分の判断で良い悪いの区別がつけられるようにしないといけないことなんですよね〜どくろ
僕はなかなかできてないような気がします。まだまだ、修行が足りませんね〜汗
 

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植草元教授、名誉毀損で週刊誌を訴える

2007/04/19 23:20

昨年、痴漢をしたとして逮捕された著名なエコノミストの植草元教授が、他にも痴漢をしていたという週刊誌の記事によって名誉を傷つけられたとして、週刊誌4社に対して、不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを起こしました。
名誉毀損というのは、事実を公表したりすることによって、人の社会での評価を低下させるような行為をいい、名誉を傷つける内容であれば、その公表された事実が本当であっても名誉毀損になります。しかし、これには例外があって、簡単に言ってしまうと、その内容が一般社会の正当な関心事であり(たとえば国会議員が賄賂をもらっているという事実など)、ちゃんとした根拠に基づいて真実だと思って公表した場合には、たとえ真実ではなくても名誉毀損で損害賠償しなくてもよいことになっています。訴えられた側の週刊誌のコメントが、「充分な取材に基づいた正当な記事である」とか「充分な取材に基づいており内容には自身がある」という内容になっているのは、そういう意味があります。

本件ではどうなるか、週刊誌は面白、おかしく書き立てる面があり(当然そうしなければ雑誌なんて売れませんからね汗 )、名誉毀損にあたるかどうかは微妙なところだとは思います。。

ネット上でも誹謗中傷で名誉毀損の裁判なんかも結構ありますが、なかなかネットではそういうものはなくなっていきませんね〜ショック

ある方がブログでこういうことを書かれていました。自己反省も含めて要約を引用させていただきたいと思います注意

大人は、がまんができます。 がまんすることによって、言葉の行き違いだったことがわかったり、自分の勘違いだったり、相手の勘違いだったりすることがわかるんです。そのときの感情にまかせて発言し苛立ちを表すことは大人のとる行動でしょうか?

まったくその通りだと思います
 

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